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債権譲渡と取引履歴保管義務
現実と合わない建てつけの法律か、法はそれを望んだのか。
現実と合わない建てつけの法律か、法はそれを望んだのか。
信託銀行も振興銀行の債権譲渡時前の取引履歴を自分の事務所内で保管していないという。
これは、債権譲受人も取引履歴を含め帳簿備え付けを求める貸金業法に違反するか。
債権残高確認するには、履歴が必須であり、なければ引き直し後残高が不明であれば、債務者を害してしまうから、当然の法律だろう。
業者の言い訳を考えてみよう。
取引履歴は法律上、保有しておりますが、譲渡者に保管を業務委託しております。また計算事務業務についても譲渡者に委託しています。
確かに取引履歴や帳簿とはコンピューター・テープのこと。
もしこの業務委託が、譲受人の手元をまったく通じず、譲渡者から直接にIBM何がし株式会社に移管され、業務委託されていたら、確かに保持していることになるとされるだろう。
だから、保管義務違反していないというだろう。
立法意思がそうだったら、それで合法的処理だろう。しかし立法意思が、そうした法の潜脱を防ぐ目的で定められたとしたら、法の機能をまことに果たしていない。脱法を合法化してしまう。
何のための法だったか。
それとも、06年12月に法改正がなされ、それに伴い取引履歴保管義務が設けられた時点で、こうした事態は証券化の信託譲渡では起こっていたのだから、明確な対応(合法か、違法か)の基準を明らかにされたと考えるべきだろう。
にもかかわらず、現行法では、法違反を問えないかもしれない。要件事実の評価方法問題であり、立法意思に照らすことになって、やはり法違反が問えない。
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