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CSのUBSの合併は、倒産処理ではない。 なぜか倒産処理と誤解している人が多いが。 会社は破産法(清算目的)や会社更生法の適用を受け、倒産手続きに置かれれば、株主は残余財産しか分配を受けられない。永久劣後債も、AT1だろうとcoco債だろうと、株式より返済順位は優先される。 それは、倒産法適用に置かれるとき CSほどのグローバルなバンキング業務の銀行は、倒産手続き適用におけない。 なぜなら、倒産手続きにすれば、全てのスワップとデリバは、デフォルトになる。 となれば、仮に10兆円相当のCSの第一次カウンターパーティ取引がA社との間でデフォルトすると、AとBとの間で、BとCとの間で、AとXとの間、XとYとの間で、連鎖的に全てのチェーンで次々のドミノ倒しでデフォルトして、市場全体の連鎖でx10ではすまない。 この規模の銀行では、倒産は地球規模のマネーの切断が起こるから、倒産手続きにはおけない。 AT1社債権者がスイスの破産裁判所に破産申請しても、政府、金融庁、中央銀行がつくったプランが優先され、裁判所では倒産法の適用をみとめられらない。 すなわち、スワップ・デリバをデフォルトさせないために、生きたままに合併される必要がある。 swap/derivativesの取引当事者はCSからUBSに入れ替わるだけで、取引に影響がない。 破産手続きでは取引が消えてしまう。 合併だから、債務も一帯で随伴して合併会社に承継される。 しかしながら、承継前に、政府の資本注入の介入により、AT1債は消滅する契約だから、消えてなくなる。 規模が小さな銀行であれれば、預金保険機構がブリッジバンクをつくって全部の財産債務を引き取って、銀行を消すこと、株式を無価値にすることはできる。その上で、誰かに財産を譲渡する。 預金保険機構が全株を名目的価値で譲り受けて、100%減資して、新たな資本を注入することで、譲渡先を探すこともできるだろうが、資本拠出したら、AT1, coco債はwiped out。 しかし、新生銀やあおぞら銀の規模が限度。 スワップ・デリバの胴元には、そうした解体処理はできない。 これは倒産処理手続きではないから、AT1債が株式より劣後することはありえる。
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