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証券化債権の帰属主体が信託受託者にある場合の、信託財産に含まれる債権をめぐる不当利得返還請求権の届出債権の認否と当事者適格

権利帰属主体原則か管理処分権原則か、訴訟担当適用か

倒産手続きが、更生、再生、清算のため、権利変容が目的ではありますが、包括執行手続きである倒産処理と通常の個別執行における権利実現プロセスにアンバランスが生じることはないよう配慮されるでしょう。倒産前に係属していた権利実現は、そのまま包括処理に移行する。場合により当事者が変更になったからといって、倒産手続きで訴えが却下されたり取り下げられたりする理由にはならないでしょう。すなわち債権届け出においても、訴訟における当事者適格に関する訴訟要件と同様に扱われなければなりません。

財産権をめぐり訴えを起こす場合の当事者適格をどのように考えたらよろしいでしょうか。この場合の財産権とは信託財産をいい、紛争とはその財産権をめぐる権利関係をいいます。平常時の場合には、受託者に譲渡された事実は債務者に通知されておりませんし、債務者は、どこからか自分の債務が譲渡されている事実を知って、承諾するという機会も限られます。平常時では、信託の譲渡者は、信託受託者との間の回収事務委任契約にもとづき、債務者との間の法的関係に変容はありません。

信託財産について債務整理により、和解調書、和解契約を作成するに、債権の帰属がある受託名を本人とし、あるいはまた回収事務受託を顕明して、和解契約が作成されたという話は聞いたことがありません。代理的構成でとらえるとき、代理人(及び本人)が債務者に、誰に帰属があるかを知らせることなく、債務者との関係では、代理人が本人として、和解契約の当事者として表れます。仮に財産権の帰属を中心にして法律関係を考えるとき、和解契約成立前に、債務整理債権について、信託の一部解除を原因とする譲渡登記抹消、債権の返還あるいは信託委託者による債権の買戻がなされておらず、信託受託者に、実体上および外形上債権の帰属がある場合、本人が当事者として作成しない和解契約をどのように位置づけるか。

回収事務受託者と信託受託者との内部関係では、無権代理とみなされる行為でしょうか。それとも個別の債務整理について、事前の同意があって、和解契約する権限が与えられているのでしょうか。
ここで回収事務受託者の名で和解契約する権限とは、処分権を有することになります。処分権を定義する必要はありますが、権利の実体上の変容を目的とする法律行為であり、管理権に内包あれるかそれを超えるか争点になるかもしれません。たとえば契約上の金利や満期、月の約定返済金額を変えたり、支払いがないが元本を免責するなどの重要な契約条項について、契約上の地位にもとづく実体上の権利の変更が、管理権とされるかどうか、処分権なのか。しかし金利、満期、借入元本の履行によらない消滅を認めてしまったら、債権自体が変容してしまい、何を譲り受けたかさえ不透明になり、価値の認識ができなくなるし、詐欺債権を容易につくりだせ、後で譲受者と話をきめればいいというのはありえないことだ。XはYから100を借りました。Yはローン上の地位の承継を伴わず、金銭消費貸借契約から生じる債権AをZに代価100で譲渡し、Yに回収委任の事務を委ねました。債権Aは、YがXとの間で、半分消滅させることができるとしたら、Zの権利の侵害どころではなく、詐欺行為に相当する。したがって、債務整理の和解をする権限が与えられるとは、処分権が与えられたと実質的に同じだと考える。      
明らかなことは、回収事務受託者には信託財産を転売処分したりする処分権、帰属の関係に影響を及ぼす法律行為までは与えられていない。そうすると一部の処分権ともなう回収事務受託ということになる。債権の帰属は移転しているが、限定的ながら管理処分権が回収事務受託契約により設定的に元に戻ることになる。そして実体上権利の帰属を信託においたまま、譲渡債権に固有の利益を有する権利者として、延滞債務者に対して給与差押など権利執行を含め、訴訟行為も管理権限の義務履行として、債権の実現もできることになるのか。さてそうなれば、信託に帰属する権利の実体は何なのか。信託財産とは何か。
実際に信託の一部の解除や買い戻しを伴わないで、債務整理する証券化取引がないわけではないだろう。回収事務受託者が、債務者との関係では、実体上有権的に処分権を行使し、その法律効果を、信託財産に直接帰属させると構成するという当初から回収事務受託契約で定めがあるとする。法律行為の効果とは、和解により、債権の一部または全部の消滅、過払い金返還請求権の発生を意味する。和解じたいは、財産権処分をともなう実体上の権利変容をもたらす法律行為であるかもしれないが、金利引きなおし計算して、元本の消滅、不当利得発生は、争いがなければ、事務行為と考えられなくもない。
信託財産に直接和解の効果を帰属させた上で、信託財産が被った損失について、債権に当初から瑕疵があった、それとも取引履歴から元本計算違いで価値の合理的価格決定ができなかったという理由にしろ、信託譲渡者に補償請求する。補償、信託財産上の費用の償還請求、損害賠償、いかなる理由にしろ、帰すべき責めは、譲渡者にあったから、負担して欲しい、応諾するという合意であり、そうした負担付譲渡であったと考える場合。あるいは乱暴ではあるが、処分権まで移転していないのだから、回収事務受託者がなした法律行為は権限外の行為であり、法律効果の直接信託帰属を認められないので、自分で責任を負担しなさいと主張するか、さもなくは一旦信託に帰属させ、権限外行為についての損害賠償を求めると構成する。この場合は、信託の一部解除が事務的に遅滞した場合をいうのだろうか。

再生手続きで管財人が指名されない場合には、当時者適格についてうるさく検討する必要がない。再生債務者がそのまま事業を継続しており、一部の完全な管理処分権を有しない信託財産を除くすべての財産の完全な管理処分権も保持しているからだ。そうすると、信託受託者から回収事務受託した債権についても、従前通り、債権の帰属を変更する以外の処分権を行使できる権限を有していると考えるが、事務受託者として権限を行使しない自由もある。

回収事務委任契約の実体が、こうした管理処分権の設定譲渡をともなうものかどうかは、その権限委譲の法律構成は、契約書を確認しないとわからない。契約によっては、処分権まで回収事務受託者に移転される場合とそこまではされず、信託の一部解除か買戻で対応する場合があるとした場合の債務者との関係でどのような違いが生じるか。債務者はいずれにしろ、自らの置かれた法律関係に変容があったことを知らないので、債権譲渡によっても、取引の安全という点から、債務者が害されてはならないし、無知なままおかれたのは、債権者の都合であり、法的に保護されるべき立場にある。

信託譲渡者に管理処分権が戻されている場合、権利の帰属は第3者に移転されたままでも、不当利得返還請求の訴えを提起する場合の被告として、当事者適格が誰かの訴訟要件を検討しなければならない。もし債権の帰属が信託にあるといいう理由から、帰属主体により被告適格を確定させるとか、再生債務者に対する訴訟追行を認めないで却下するに及ばないのではないか。法律関係の変容について通知を受けていない債務者の法的権利の保護の点から、被告適格を争われるというよりは、請求原因を欠く訴えとして請求棄却されるおそれは生じよう。その時点で結果的に権利帰属主体、処分権者が明らかになる。権利帰属主体でない第三者を相手に訴訟して、請求が認容され、その判決効を本人=信託財産に及ぶとすることは、再生開始前、実体上契約当時者が望んだことである。しかし帰属主体の本人が、その場合、権利の帰属主体としての資格を権利紛争の当事者適格とし、処分権さえもたない譲渡者を債権に重大な利益を有するものとして訴訟担当的な訴訟に異議を唱え、担当者の得た判決がその担当者に当事者適格があった場合にのみ被担当者(=信託財産)に及ぶものであり、判決に拘束されないと主張したい場合、被担当者は後訴して、担当者の当事者適格がなかったことを主張して、自己には判決効が及ぶことを阻止することは認められるだろう。結果的には、請求原因なしによる棄却とかわらない。もともと権利帰属主体が認識されていれば、共同して訴訟に取り込み参加させ、判決効を及ぼすことはできるが、それが不明であれば、確認の訴えでもせざるを得ない。
こうして、こうして債務者に知らぬところでつくられた利益状況のなかでは、当事者適格については、係争権利の帰属主体としての資格と係争権利に関して誰が正当な当事者であるための資格を有するかを基準に、訴えが却下される理由は十分でないと考える。判決の効果が第三者(信託財産=受託者)に及ぶとした場合、管理処分権の実体によっては、対世効ある確認訴訟かという点や、当事者適格の問題は、判決効拡張議論、あるいは多数当事者訴訟議論に関連してくる。

したがって、権利帰属主体でなくても、完全な管理処分権が信託譲渡者に委ねられていなくても、対債務者との関係で債権の帰属が明らかにされていない以上、再生債務者に、他人の財産である信託財産の権利についての争いに関して、訴訟上上、当事者(被告)適格を有すると考えるので、包括執行手続きとなる再生手手続きで、届出された不当利得返還請求権が認否の時点で、債権の帰属原則で否定(訴訟却下と同質の効果)される正当な理由はどこにもないと考える。

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