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債権譲渡後、無期限の解除権行使つき譲渡契約の法的性質とその目的

 

共同不法行為責任を問うとして、主観的共謀はないものの....
客観的共同で事足りるが、他方、譲受人の共謀の証明する事実を探すことは困難だろう。

それでは、以下のような取引を工作したらどうか。
①譲渡人は、第三者の新設会社に、過払い金の発生しない債権だけを全部譲渡する。
(過払い金が発生したら契約解除する権利を設けることで法律上可能となる。)
②新設会社は譲渡代金の資金調達には困らない会社とする。
③抜け殻だけを保有する譲渡会社は、過払金債務だけが残り、そこで過払金債務を免責されるため破産申請する。
譲渡代金によるが、引き直し前の50%の割引で譲渡すれば、それに加えて、過払債務が残るので、譲渡会社の資産は劣化し、破産を免れ得ないだろう。

こうした工作が許されるだろうか。
新設会社の代わりに銀行が入ったらどうか。
明らかに債権者を切捨てて害意するために、債権譲渡の法理が悪用されたにすぎない。
新設会社と抜け殻会社に客観的共同が認められれば、不法行為で、切り捨てられた損害を、新設会社に請求すればいい。
要件は満たすから、申立は却下されない。
新設会社は目的がひとつなので、譲渡無効にするなり(破産法詐害行為)、一体的(連帯)責任を負わせる共同不法行為の法理の適用は、検討できるだろう。

しかし、不当に廉価な売買価格であれば、破産法詐害行為はありえるが、他方、譲受人は譲渡者の破産を合理的に予見することができず、また優良資産だけの譲渡取引が債務超過を招くことになると予測できないとき、従って過払い金がカットされることは予測できる結果ではなかったとして、権利侵害の害意、故意・過失もなかったと争ってきたら、勝てる見込みがあるか。
妥当な譲渡価格であれば、詐害行為にあたらないか。取引全体を考えれば、譲渡時点では潜伏していたが、譲渡後になって発現する過払金債権を引き受けないとする行為は、債務超過において、債権者を害する詐害行為の要件を満たすのではないか。

事実上、消された過払金債権者の救済として、譲渡者に対して不当利得返還請求が要件を満たさず成立しない場合には、不法行為による賠償請求によるほか(709条か7198条かは別にして)、救済の手立てはないだろう。
こうした取引を許せば、実際に銀行による融資をコミットさせた新設会社を設けかねない金融状況であり、新設会社に債務の付着しない優良債権だけを移転させ、過払債務と一般債権者を害する工作を認める取引の法解釈に違法性がないとされてよろしいか。

 
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