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証券化投資家の注意義務fiduciary責任の範囲
証券化で運用する担当者の債権譲渡についての注意義務
 
 
資金委託者からして、資金受託者の証券化の運用責任はどの範囲で免責されうるだろうか。
わが国法では、fiduciary責任法理の適用を請求原因の根拠としてあてにできないとしても、有償の運用委託を受ける職業人としての通常人の相当の注意義務が問われる。
市場の全員に違反があっても、通常人が全員注意を怠ったから、自分が免責される理由になるとは考えられない。
 
証券化に投資する以上、債権譲渡の登記がどのようなものかは必須として知らなければならない。格付けに依存したとして、注意義務を免責できるものではない。
登記実態を知らないで投資することは、何が起こりえるかについて予見することができない。結果回避できるための予見に必要な知識は、投資家として必須であり、市場全員が知らなかったとしても、勉強を怠った結果、損失を招いたとすれば、免責理由にはならない。重大な注意義務違法であり、結果回避を怠る原因を自らが招いた。したがって、違法性がある過失責任をともなう。
損失は、もし債権登記の性質を知っていて、なおかつ注意して投資していれば、回避できたかもしれないし、知識だけでは防げなかったかもしれない。しかし知っていて、損失発生の恐れの結果を予見しつつ、回避しようとした心的状況があるのと、知識を身につけようともしなかった失当とは明らかに違いがあり、注意をして知識を得たが結果予防ができなかった場合には、違法性が阻却される防御が認められうる。
 
さて、証券化投資家であれば、全員が知らなければならない(そうでなければ損害賠償請求を負う)登記の実態とは何か。
 
以下に回答しなければならない。(Yes/No)
1. 債権譲渡で譲り受けた債権者は、譲渡債権を識別するために必要な情報は保持しないと、万一のとき、請求することができなくなってしまう。登記は目的のためにある。したがって、譲渡の年月日のほか、債務者の識別情報として氏名、生年月日、住所、債権の識別情報として、債権額、支払期日、満期、与信枠、金利その他重要な条件があれば、その他項目として、登記される。
2. 登記の譲渡債権の債権額は、譲渡契約時の現存債権残高が記載される。
3. 登記の譲渡債権の満期は、債権の満期日(分割弁済であれば最終支払い日)が記載される。
4. 債権額は毎月返済(場合により追加貸付ある場合にはその取引)により変動する。
債権の識別をするためには、債務者名と債権額は必須であり、また回収のためにも必須の情報となる。債権額は、元本返済があれば、それだけの金額相当額、債務者は弁済を免責され、債権はその分消滅している。登記の金額は、それを反映して、債権識別ができるように、債権額変動の登記をしなければならない。抹消を怠れば、単に不正登記となるにすぎない。
5. 譲渡債権が期限前に完済されたとき、債権は消滅し、不存在になるので、抹消登記しなければならない。
 
発展的質問
6. 債権譲渡法理は、請求原因の一部発生している場合には、将来債権譲渡を認めている。たとえば、今後10年間の診療報酬請求権。(債務者である保険機関と債権者病院の契約関係は成立しているが、患者がこなければ、債権は発生しない) したがって、登記においても、将来債権の譲渡の登記を認めている。
この場合、将来債権の譲渡債権額の金額は、将来債権譲渡契約に記載された最大額を記載する。
 
7. 将来債権が既発生になった時点で、速やかに現存債権として、登記しなおさなければならない。そのとき、将来債権登記は、その分の金額を減額修正登記をしなければならない。
 
8. 現存債権と将来債権が混成する債権(リボ式借り入れ可能なローンなど含む)の譲渡登記では、発生済みの現存債権額と未発生の将来債権額は、別々に記載項目があり、登記される。未発生の債権を登記で保護する必要がないからである。
 
9. 将来債権の2重譲渡を防ぐため、同じ条件の債権であれば、譲渡者、譲受人、債務者が合致すれば、ブロック(禁止)される。
 
 
答え
1. 譲渡登記では、債権の識別はできません。譲渡者、譲受人、債務者、金額だけ
2 残存額を記入するか、以下将来債権額を含んだ金額にするか、空欄にするか。
3. 信託譲渡であれば、信託期間の終了日+1年などとして、債権の期日とは無関係
4. 最初の登記の日の残高を登記すれば、そのまま。将来債権登記であれば、それもそのまま。
5. 同上
6. 残高はいくらでもかまわない。
7. その必要がないし、法的な義務もない。
8. 混成登記は、金額は、好きな金額を記入。登記期限を10年とすれば、残高、与信枠の10倍の取引があるかもしれないので、100万円の与信枠があり、現在80万円の既発生債権残があれば、1000万円と登記されることも認められる。
したがって、証券化で数万件ローン・プールで100億円の残高がある債権の登記金額が、現存額、空欄、1000億円という場合もある。
9. そんなブロックはかからない。
 
したがって、債権譲渡の登記は、不動産と違い、識別すらできないし、金額も不明な登記で、債権者、債務者、譲受人、移転の原因しかわからない。
 
譲渡者の不正譲渡があれば、登記の点から、防ぎようがない。
 
 
以上の質問に正しく回答できなかった投資家は、結果(リスク)予防できない状況に自らを放置していたので、組織として、注意義務を怠っており、知識がなかった投資判断により、証券化で損失が発生した場合には、資金委託者から、賠償請求に応じなければならない。
 
なお格付け事務所は、上記の実態を知りつつAAA格付に値するとして、格付けしている。譲渡者に嘘はないというのが、格付けの前提であり、嘘をつかれたら、想定できない格付け外のリスクであり、投資家責任となる。
 
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