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証券化資産の債務者への譲渡通知と信託財産に含まれる過払い金返金請求権をめぐる扱い

 アエル、民事再生会社と証券化財産に関する資産と信用状況 から続く。 

 
(a) 譲渡時、金利引きなおし計算前残高があるケース
債権譲渡は、債権が存在する債権についてしか、譲渡することができない。信託にかつて譲渡されてしまったけれども、そのまま金利引きなおしすることなく、完済された債権は、譲渡の要件を満たさない。(「貸金業債権の債権譲渡をめぐる債権の法的性質、要件事実と譲受人の帳簿保存、取引履歴開示義務
」参考)
金利引きなおし前に、1円でも債権が残存すれば、債権譲渡の対象になるので、譲渡通知が出される可能性がある。譲渡通知の判断は、当事者がするので、通知されるかどうかは不明だ。しかし、引き直し計算したら、すでに過払い金が発生しているから、この債権の譲渡は、実質的に、信託による債務引受を承認する行為になってしまう。過払い金請求は、譲受人=信託財産に対してすることになる。信託財産が債務超過になれば、旧信託法に従って、信託財産の法的主体者である受託者に対して責任を追及することなる。
譲渡は、通知された時点でなされたのではなく、数年前からなされていたので、信託が超過金利を収受していたことは、回収報告を見れば明らかなので、受託者あるいは譲渡者に、文書提出命令をだして、証拠とすることができる。したがって、信託は、債務引受をしたわけではなく、債務者に譲渡通知が送付された時点で、債務に転化していたにすぎない。
受託者は、超過金利は、譲渡者である劣後持分権者に対して配当し、譲渡者がその利益を給付されるよう仕組みができていたとの理由から、優先受益者も、受託者も利益を享受しておらず、不当利得に組していないと抗弁するだろう。信託の仕組み上、配当が誰にあるかの実質論を展開したところで、受託者は、自らの名で、形式上、超過金利を受領している事実があり、第三者である過払い債権者に対して、関係者の事前の合意で利益を分配してしまった、自分はその利益に与っていないことを理由に、責任免脱を主張することは認められないと考える。受託者は、信託財産からではないにしろ、劣後配当を受けた委託者から信託報酬の支払いを受けており、信託契約上、受託者報酬が支払われなかった場合には、信託財産から徴収する権利が認められている。したがって、受託者は重要な不当利得分配に与る権利がある。

 

(b)譲渡時、債務が消滅しているケース
信託に債権が移転されていたが、譲渡通知を送付する時点で、債務が消滅しているときには、譲渡があったことを通知する必要はない。譲渡通知は、債権譲渡により、債権の請求権を有する者を通知することから必要であり、すでに債務が消滅しておれば、その必要がない。
そうすると、1円でも債務があるケースでは、譲渡通知がだされ、権利移転の事実関係を知ることになるが、完済している場合には、譲渡契約が効力を生じ、実際に移転されており、超過金を信託が受領していた事実を知ることができない。

債権譲渡登記を調査すれば、あるいは貸金業法にもとづき、譲渡者の譲渡に関する帳簿閲覧を請求して、譲渡の事実を知ることができる。(注) この場合、受託者に対して、裁判上、不当利得返還を請求することが認められるだろう。受託者は不当利得返還請求権の発生を争ったり、返還を拒む正当な理由が見当たらないと考える。超過金の受領の事実は、回収報告書の文書開示命令による。

他方、過払い金に関しては、同じ東京地裁が管轄のクレディアの民事再生処理での扱いと、著しい違いが生じる。クレディアでは、証券化の債権譲渡について、通知が出されることがないばかりか、過払い債権者は、クレディアの債務として、債権届出するように求められた。
  過払い金返還が生じる債権は、信託契約上、デフォルト・トラップされ、実体上、委託者に戻されているからだ。しかし、いくら委託者に契約にしたがい、自動的に戻されていたとしても、信託が、超過金利を得ていた事実を争うことはできないのではないか。戻されるといっても、結果的に債権が戻されるのではなく、不当利得請求権の相手方、債務者の変更の効果を生じさせる法律関係の変容を意味する。不当利得については受領したかどうかであり、帰属の問題ではない。帰属がないことをもって、受託者に対して請求する根拠の障害事実とは、ならないのではないか。

クレディアでは、受託者に対する裁判は、提起されていないかったと聞く。これは、過払い金返金の届出さえすれば、満額回答を期待できると考える代理人の考えを反映するだろう。結果的に、再生計画提案で、分配のカット率が大きければ、計画案に反対するか、その上で、受託者に対して請求すればよい。届出したからといって、受託者に対する請求権が失権するわけではない。

信託に移転された債権で、すでに完済された債権に生じる過払い金返還の請求は、アエル民事再生手続きで、債権届出することになる。実際には、受託者に返金されて、完済されたにもかかわらず、アエルが譲渡通知を送付せず、届出を望んだからということになる。アエルは、すでに説明のように、重度のの債務超過にあるので、請求権者は、過払い金はカットされ、ほとんど返金がないかもしれないリスクに追い込まれる。

民事再生手続き前に信託譲渡され、受託者に対して、過払い金請求権を有するものは、手続き外の処理として、受託者に対して請求し、信託財産は、債務超過になっていないので、過払い金は満額返金されることになる。再生手続きに届出してカットされ、一部について配当を受けたからといって、債権の同質性が欠ければ、信託財産に対して返還請求は認められる。

 

II. 信用情報の共有の問題

譲渡を受けるのが、信託銀行である場合、全情連加盟していない場合には、履歴情報の共有はできなくなる。BUSが貸金業者となって、受託者から回収事務を受任される場合に、信用情報機関に取引履歴を登録をしようとすれば、債務者の同意が必要なことは、すでに論じた。(「増補版  貸金債権の債権譲渡にかかる信用情報の共有に関する利用権の扱い」参照) 

他方、債権の帰属は、BUSではなく、受託者にある。受託者が信用情報機関の加盟員でない場合、信用情報機関は、登録をうける資産について、サービサーの保有資産として扱うことになるのか、どのように識別されるかは、不明である。今後、こうしたケースが増えることを想定すれば、債権の帰属如何にかかわらず、登録、更新を認める方向に、向かうであろう。

債務者が同意した場合、債権譲渡により、譲渡者の貸付残高は、弁済による債権消滅ではないが、債務が完済同様にゼロとして扱われることは、譲渡者との間で、確認されなければならない。さもなくは、直接、信用情報機関に確認する必要が生じる。 

 

 

(注)  内閣府令(貸金業法19-2に関連して) 

改正貸金業法にかかる内閣府令16条3-5、17条の2、17条の3、23条の2 

2007年12月19日施行された改正貸金業により、債権譲渡が在る(存在する)場合には、貸金業者は、帳簿保存義務と閲覧請求に対する開示義務が定められた。民事再生債務者にあっても、譲渡の閲覧請求があれば、開示義務が求められる。

債権譲渡を受けた者も、帳簿保存義務と閲覧請求に対する開示義務があると考えられるが、「債権譲渡があった」債権とは、改正法の施行後に譲渡がなされたとも考えられるので、既譲渡債権については、遡及効がないと解釈されるかもしれない。

改正内閣府令では、残高のある債権だけ確認できるが、完済債権は、権利がないと読めるのでしょうか。たぶん。完済債権については、信託に、時効の10年間は、かかっていけるはずですが、確認ができないということになりますか。

----------------------
 
(帳簿の備付け) 第十六条   
法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一  法第十七条第一項第四号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びヨ(手形の割引及び売渡担保にあつてはイに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びヨに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
  二  法第十七条第二項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる事項(第十三条第二項第一号イ、ホ、ト、カ及びヨ(手形の割引に
あつてはイに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びヨに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
  
三  貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第三項第七号及び第十二号に掲げる事項を除く。)
  
四〜六  (略)
  七  貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
  八  (略)
2   第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
3 貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
  一  (略)
  二  法第十七条第二項の規定により交付すべき書面第一項第二号に掲げる事項
  三  法第十七条第三項の規定により交付すべき書面第一項第三号に掲げる事項
  四  法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面第一項第一号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)
  五  貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第六号に掲げる事項を記載したものに限る。) 同号に掲げる事項
 
第十七条   
貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。
2  貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
 
(帳簿の閲覧等請求権者)第十七条の二
法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
二  債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三  債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四  債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第十九条の二の請求について代理権を付与された者

(帳簿の閲覧方法) 第十七条の三
貸金業者は、法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
 
(債権譲渡後の受取証書の交付)  第二十三条(略)
 
(債権譲渡後の帳簿の備付け) 第二十三条の二
第十六条の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
 
第二十三条の三 
貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、.........以下略

(債権譲渡後の帳簿の閲覧方法)  第二十三条の四 
 
(債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者)  第二十三条の五
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