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過払い金は、保有期間寄与分責任でなく、譲渡人、譲受人、双方の連帯債務か

過払い金返還請求権を再生債権として届出するとき、当該債権を発生しむる債権が信託財産にある場合、債権認否で否認されるか?

通常廃業などで貸金業の債権が譲渡される場合、これは営業者の地位の譲渡を伴うものですが、過払い金債権については、譲渡者と譲受人双方に請求ができるというのが下級審判決です。不当利得返還請求権は、いずれを当時者としても訴求できる。
たとえばH15.2.1に信託移転されていたとしても、H15.1.31までの過払い金返還債務の責任が譲渡者にあり、それ以降が受託者という寄与に応じて独立して請求するのではなく、共同被告として訴え、両者の連帯債務として、支払いができるほうに全額を支払わせ、期間の寄与分については、内部求償の問題にする。

そうだとすれば、その裁判理論を応用すれば、地位の譲渡をともなわない債権譲渡だからといって、保有する間の回収金は信託に全額交付されている以上、届出債権の原因が向こうとして、否認されることはないはずです。地位の譲渡の結果、債権も同時に移転しますが、地位が譲渡されていないといって、債権譲渡と権利の内容について、差はありません。
しかしながら、本来帰属する信託債権から返金しなければ、再生会社の財産は、その分不当に減ってしまいます。他の銀行債権者が同意できないかどうか。

さて、再生債権として、60%しか分配が得られなかったとします。
そのとき40%については、過払い金返還請求を生じさせる債権の帰属が信託財産であれば、受託者に請求にいけることになります。また過払いの発生していない債権についても、もし債権の登記が受託者にあるままであれば、金利引きなおしで債務が消滅したことを確認するか、確認の訴えを提起することになります。
したがって、もし過払い金について債権届出否認がない場合にも、債権の帰属を明らかにしてもらう必要が生じます。
もちろん届出を原因無効で否認されるのであれば、帰属を明らかにし、手続きとは別の個別に訴訟を提起することになる。



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