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再生申立時において債務者より受任を受けた債務の処理に関する扱い

債務整理の信託事務の一部の解除について

信託譲渡の委託者であい、回収事務受任者は、信託譲渡を通知されていない債務者に対しては、自己の固有の債権として、裁判外及び裁判上においても、元本減免に応じられる権限を委託されていない。そうすると、「無権代理」行為が行われたかのごとくの法律効果の帰属の問題となる。「本人」が追認しない限り、回収事務受任者のなした事務委任者(信託銀行)に対する(事務委任者により主張される)「不利益」行為の結果の帰属については、権限外行為として、事務委任者が内部関係で否定し、結果として損害額について、賠償を求めるというものである。その場合、信託受託者の再生会社に対する請求は、再生債権扱いとなる。
債務者(その代理人)は、債権が回収事務受任者にあると信じ、一寸の疑念もいだくことがなく、交渉しており、確かに和解合意の上にも、回収事務受任者の署名、捺印しかないことが確認される場合に、債権が譲渡され、さらに回収事務受託があったことを推定することなど、どういう能力と注意をしても不可能なことであるので、あとから「本人」が出てきて、回収事務受任者のなした行為を「無権代理」行為類似を理由に無効とすることができない。

信託事務受任者が財務上健全であれば、代理権の受任があった債権については、事後的に(ただし債務整理の和解が確定する前までに)、信託を一部解除することで、あるいいは買い戻しすることえ、信託財産から信託譲渡者に戻され、信託譲渡者は、自己の保有する債権として、債務整理することができる。

8月末までは債務整理債権については戻し譲渡がなされていたとする。しかし、再生申立以降において、戻し譲渡の通常の信託処理が継続することができるのかという問題と、移転された権利が戻されないまま、債務整理になる場合、すなわち債権届出され、認否されるとき、どのような処理になるのか。

信託契約と回収事務委託契約の開示請求の根拠について

以下の通り、債務整理、過払い金返還の請求権の処遇についてはふたつに分かれる可能性がある。
① 8月末までにすでに過払い金返還の和解が確定しているものは、信託解除されて、戻されているので、その額が再生債権となる。
② 再生手続き申立時点で、まだ債務者から代理人の受任がなされただけで、引きなおし計算さえ確定していない債権については、いまだに信託に移転されたままになっているのかどうか。戻し譲渡をしない限り、他人名義の財産についての法律行為は許されないので、かりに交渉権限が認められるとすれば、債務者にとっての取引の安全を保証するため、回収事務委任の「本人」が誰かについて、「基本代理権」類似概念(委任状)を表示する必要がある。その上で、「代理人」的な委任を受けて、交渉していることを通知し、交渉過程及び和解の文書は、回収事務委任者「本人」とし、回収事務受任者「代理人」が自己の財産としてではなく、他人の財産管理の「代理人」として署名する必要がある。そうすることが可能であれば、「代理人」がなした法律行為の結果は、代理人に帰属することなく、直接「本人」に帰属させることができる。
もうひとつの扱いとしては、債務者に対して無権代理的な行為のリスクを排除し、取引の安全を配慮する方法として、回収事務受任があったことについて、債務者に通知し、法律行為の結果を、「本人」でなく、回収事務受任者に全面的帰属させ、その後に回収事務委任者に移転するというもの。そこで回収事務委任者が委譲された権限の範囲を争われるかもしれないが、債務者には影響がない。
こうした場合、「基本代理権」「基本授権」の内容確認について(国の認める資格のある訴訟代理人、債務整理代理人の注意義務の範囲と考える)、信託の受託者から正式にかつ有効に回収委任を受けていることの証明として、回収事務受託契約の開示を求めることになろう。表見代理の「基本代理権」確認作業は、要件論からは、法律上も判例上も、押印があれば、委任状の記載事項までを求めないが、委任の期限、解除、委託義務の内容について、無権代理かどうかの確認もあるので、紛争防止のためという意味からも、委任契約の開示を求めるのは、過ぎた要求ともおもえない。 
ところで、信託譲渡した信託財産に関する信託受託者と信託委託者との間の回収事務委託契約は、信託の財産管理処分事務委託契約=信託(譲渡)契約が効力を生じた前提として始めて成立する。信託が効力を生じ、信託財産の管理処分権が信託受託者に移転していなければ、回収事務委任契約の効力は生じない。したがって、信託譲渡契約も参考資料に一体として開示請求することになる。権利の内容の規定が、信託譲渡契約に定めがあり、委託される取立権利の内容がそこから発生するからだ。

そのためには、受任を受けた債務者の代理人が債務整理をするとき、回収事務受任者が「有権代理」なのか、自己の固有の財産と同様の扱いをしているかの確認する義務をおわないか。なぜなら、登記上から、証券化されている債権が260億円あることが分かっておれば、確認をする注意義務が生じるのではないかと考える。他人の帰属になった財産について、無権代理者と和解を成立させても、その和解債権が再生手続きで再生債権として扱われ、分配を受けられても、信託財産に対しては(訴訟)追求することが困難になってしまう。

もし債務者の受任代理人が、信託債権について、必要な注意義務を怠り、再生手続きで満額分配を得られなかった場合、通常、代理人に求められる範囲と過失によるものかの判定基準をどう考えたらよいか。

上記①について、さらに分析する。
信託解除され、信託の委託者に戻された債権について、債務整理、過払いが発生していて、債権届出する場合、仮にH15.8.1~H19.7.31までの期間、信託にあり、それ以降、信託委託者にもどっている場合をどう対応するか。信託が不当利得を得ていた期間分、信託に請求できるか。

不当利得返還請求権者としては、誰から返還されても同じなので、譲渡者と譲受人の連帯債務と考えて、再生会社から満額とれたら解決とし、あとは信託銀行と再生会社との内部求償の問題とされる。満額分配を再生会社から得られないとき、信託保有にあった4年分について、信託に訴求していくことができるか。その場合、4年間、信託にあったことを証明しなければならないので、裁判所に文書提出命令を出してもらう必要がある。その場合、債務者には、戻された債権か、信託に一度も譲渡されたことがない債権なのかの識別が分からない。そうすると、本件の請求を求める場合、全部の債権について、文書提出を求める必要があるか。

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