忍者ブログ
雑記帳
[125]  [124]  [123]  [122]  [115]  [109]  [121]  [114]  [113]  [112]  [110
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

グレーゾーン金利債権の債権譲渡に伴う過払金処理をめぐる法的視点 -1
SFCGの破産手続きにおける債権譲渡、信託譲渡にみる解除権、過払金返還請求権、賠償請求権

以下争点・論点が整理がされておりません。メモ帳以上のものではありません。

SFCGの貸付金のうち、8割近くが信託譲渡、債権譲渡あるいは担保権が設定されている。

SFCGが引き受け負担義務がある過払金とは、債権譲渡で権利移転された債権から生じた及び生じる債権を含んでいるか。振興銀行に対する譲渡では、債務者通知が送付されており、信託譲渡債権では通知は出されておらず、SFCGに回収事務委託をして、信託譲渡は借り手により認識されていない状況にある。

既発生の過払金は、振興への譲渡では、契約解除で原状復帰する譲渡契約ゆえ、元本返済充当(引きなおし)請求があった債権では、SFCGに戻っているから、SFCGの過払債務として含まれる計算となる。

しかし、借り手から引きなおし請求がおきていない場合、他人の財産権を自己の裁量で引きなおして元本を減額したり、過払金認識することが認められない。不法行為による賠償請求を受けることになる。

確かに契約上、過払い金が発見されたら解除権行使されるから、振興にとって経済的に不利とはいえないようにみえる。

しかし譲渡成立後に譲渡者が引きなおし計算すれば、それにより購入債権額が変更されてしまうし、解除の効果として原状に復してしまっても、権利の再移転と代金引換の同時履行の抗弁をしないとすれば、その代価の返還請求は、破産債権となってしまう。まして過払い金の発生のない債権の引きなおしをすることは、権利侵害となるので、できない。

そうすると振興については、SFCG破産手続き開始決定時において、上記金額に既発生の過払債権が含まれることになる。将来について、契約上の解除権の行使が認められるかだが、形成権であるから、認められると考えられるが、解除しても、対価を受け取れないにすぎない。

 

他方、新生信託、日興信託、あおぞら信託、ORIX信託に証券化で譲渡された過払金はどう処理されているか。信託契約では、通常、過払金の発生が発見された時点で、信託契約を一部解除して、その債権を信託委託者に戻すとしている。

振興の債権譲渡契約と信託の譲渡契約の違いであるが、契約の解除権の行使がある点について、前者の場合の結果には疑念が生じない。解除されたら、振興は、譲渡後に借り手に支払い請求し、収受していた金銭があれば、譲渡がなかった法的状況に遡及的に戻す。確定的に過払金が発生していれば、借り手に返金し、残債務があれば、弁済は有効となるので、不当利得はSFCGか(2重譲渡されており、振興が権利者でなければ)債権者から返還請求されることになる。

信託譲渡では、解除権の行使ではないので原状には復帰しないし、遡及的に譲渡がなかったことにんするわけでもない。権利の再移転についての原因は(買戻し以外の場合には)、信託譲渡無効というわけでもなく、信託を解約して結果として戻されている。通常、信託譲渡者が信託財産の劣後持分を表象する受益権を有し続けるので、過払債権発生により戻される対価の給付として、劣後受益権の配当を減額して対応される。信託はそれまでに受領した金銭を不当利得として、戻すこともないので、それまで何年もの譲渡期間中に受領した過払い金は、保持したままとなる。実際には、受益者への配当で払いだしてしまって、すでに信託には存在していない。

ここで、信託から戻った過払い金債務であるが、SFCGの破産手続きでは一般債権となる。信託譲渡後、幾年たっても劣化資産のみが戻ってくる合意が成立している。SFCGは信託期間中、回収金を信託に送金しており、過払い金はすでに信託により受益されてしまっている。

資産だけが移転され、負債(責任)はSFCGに残る。管財人は、信託財産から生じる過払債務を引き受けるのであれば、実際に利得のあった受託者に対しての不当利得の返還請求はするのか。劣後受益権により、SFCG自らが過払い金を受益したと考えるのか。

 

過払金返還請求権の債権者は、債権譲渡があったからという理由から、債権と共に過払い金債権も移転したからという理由で、債権譲渡先(譲受人)に請求できるか。確かにローン債権は移転されている。しかし過払金債権とは、譲受人が原因のない不当な給付を誰かから得ており、借り手がその給付をすることで損害を受け、借り手の損害と譲受人の利得に因果関係がない限り、過払金返還請求の成立要件を満たさない。譲渡したからといって、債権の帰属と処分権が移っただけでは、不当利得があった事実はどこにもない。

また譲渡契約によって、貸し手の地位の承継、譲受人の債務引受がなければ、債務は譲渡される合意が形成されていない。

さらには、過払金の債権者は借り手であり、過払債務者は貸し手であって、ローン債権と過払い債権はふたつの別の請求原因により発生する債権であり、債権譲渡によって移転するのは、ローン債権である。過払い金債権を譲渡しようとすれば、債権者の申し出と譲受人の応諾が必要となるが、過払い金債権者には譲渡の意思表示がない。ローン債権者は過払金債務者であり、過払金債権を譲渡する権限は委任されていない。

グレーゾーン金利を含むローン債権は超過金利支払い清算が終わっていない債権であり、借り手の意思でいつでもネッティング(超過金利支払いの元本充当計算)できる性質をもつ債権となる。法律構成として悪いが、ローン債権は超過金利支払い元本充当権という随時相殺適状にある債権と類似した債権を内在化した債権債務混成債権であり、そのように債権債務不可分一体債権債務と法律構成できれば、過払金債権が債権譲渡に随伴して移転すると構成することができるかもしれない。こうして債権の帰属や処分権の有無だけによって、責任の所在を決定できない。

譲渡契約においても、過払金が含まれた債権譲渡は解除されるとの合意が成立している。

 

過払い金が発生した債権とは、そもそも譲渡時点で債権は消滅しており、債務が不存在であれば、債権譲渡は無効となり、有効に成立しなかったということになる。しかし、過払い金の成立の発見は譲渡時点では、予見不能な債権であり、譲渡時点で引きなおし請求が出ていなければ、貸金残高は存在することになり、無効とはいえなくなる。後発的事由によって、有効に成立した債権譲渡が当初から無効になるという法的不安定を作るわけにはいかないだろう。

譲渡後、1年、2年、数年経ってから、計算上、譲渡時に債権が消滅したことが判明するという法的に不安定な状況に置かれている。これは過払い金の発生を意思にかからせているから、そういう結果になる。時効の援用、2009年1月の判例の消滅時効の起算点も意思にかからせている。

意思表示がないときにも、計算上過払い金が法律上有効に発生したと解するとしたら、理論上直ちに法律上権利が生成され、法律関係は確定するが、事務上放置されているにすぎないことになる。そうであれば、そもそも債権が消滅している事実は譲渡時点で判明しており、債権譲渡は有効に成立しない。したがって、譲渡時に、すでに過払い金が発生しており、かつ譲渡後も原因のない請求と支払いが続けられ、不当に利得しつづける受益者の存在はありえないことになる。

 

売買の担保責任を考えるとき、過払金返還請求権の性格はともかく、譲渡時点から一定の期間に譲渡者の契約違反が見つかった場合には、具体的には、売買の対象債権が一定の性質を満たしていないとする内容相違による契約違反あるいは適格条件を満たさないとして、契約違反による解除権を行使するという合意は有効だろう。しかしそれが譲渡後も1年、2年、3年以上も経ってから、借り手の支払いが続けられ、それを受け取っており、そうした法的状況が作りだされていて、譲渡当初とは法的関係が変わってきた時点でも、契約違反による解除権の効力があるという合意なのか。単に、違反に関する帰責性を問わず、過払金請求があれば、解除できるという約定にすぎないか。解除する権限を認めるしても、譲渡者には、借り手の心的状況は読めず、いつ過払金が発言するか合理的な推定がまったくできないというとき、契約違反の責めを負うに十分な理由がない。

 

解除権の行使が不当であるとして認められないとして、信託においては、委託者破産において解約は不能となる。それでは過払金の債務者は誰になるのか。実際に不当利得を収受しておれば、返還義務があるだろうが、それがないとき、譲渡時にすでに過払金が発生していた場合には、譲渡者が過払い債務者となり、譲渡後に給付の利得が譲受人に発生しておれば、その返還だけを求めるに過ぎない。

 

破産するような信用状況にあるとき、だからこそ資金の捻出のため債権譲渡が使われやすいが、過払金の発生する債権だけを譲渡契約が有効に成立した事後的に除外して、そうでない債権だけを譲渡するという取引は、過払金債権者を含む一般債権者を害意する詐害行為ではないか。それを続けてしまえば、破産財団は、抜け殻だけのマイナス価値の資産だけを譲受先から引き継ぐことになる。

 

不当な利得を得ていない譲受人に対して、過払金返還を求めることは許されないが、過払金債権をSFCGに届け出た上で、請求原因の異なる不法行為による賠償請求を並存して求めることができる。振興は、金融業に携わるものとして、債権譲渡により、過払金債権者がSFCG破産により債権届出しても、ほとんど分配を得られないことを合理的に予見できたにもかかわらず、そうした損害発生を回避しようとする注意も予防行為もとることなく、自己の利益をはかることに邁進した。結果を引き起こしたと合理的に推論できる権利侵害行為があり、賠償責任を負うとすれば、過払債権者は、過払い金相当額jについて救済されることができる。ただしSFCGとの共同不法行為責任を立てることになると、SFCGとの客観的共同の有無の争いは、困難なく認められるにしても、資力がない管財人を共同訴訟に引き込んで、連帯責任としたところで、得策ではないだろう。

 

4月21日発表の過払金に、

信託保有債権分は、入っているのか

振興保有債権分は、入っているのか

SFCGに完済債権の現・残高ゼロ口座の過払いは、計算したのか。

信託財産として信託期間中に完済債権の現・残高ゼロ口座の過払いは、計算したのか。

 

負債3380億円、過払金総額2100億円
10月末の開示から、
総資産 6500億円
貸付金 5500億円
証券化含む担保設定額4300億円
その後、振興銀行に1100億円で、2重譲渡が700億円
破産手続きゆえ、担保は別除権となり、手続き外処理となる。
破産財団が有する貸付資産をネットすると、
5500-4300-(1100-700)=800億円

 

補足

振興銀行は、譲渡契約解除して、債権を戻すという。一体いくらで戻すか。

信託契約では、引きなおし前元本額で精算される。すなわち譲渡人は、過払金の発生ですでに消滅した債権を引き取り、引き直し前元本額を対価として支払う。

振興がいくらで1万件ものローン債権の譲渡をしたかは不明である。仮に引き直し前残高の50%(1100億円x50%)割引で購入したとしよう。個々のローンに売買価格をつけて、積み上げ計算して全体の売買価額を計算したのではなく、1万件をひと固まりとして全体として、いくらという価値を支払ったと考えられる。

過払金が発生して、解除して戻すとき、一体、対価はいくらか。

この価値は解除によって同時履行されず、原状復帰していない債権となるが、破産手続きで、不当利得返還請求権として、一体いくらで債権届出されるのか。

管財人は、引き直し前100%で買う義務はないにしろ、この場合、債務が消滅した債権に、個々のローンも50%の価格を推定しうるか。ただ売買時点では、債務は消滅しておらず、債権が存在した。

それらを解決しないで、債権届出することができない。

 

さらに、2重譲渡があるので、振興が登記について時間的劣位にあるとして、無権利となったときの問題は、手続き上の問題ではなく、振興が得た不当利得は、真の債権者に対して返還されるだけである。

しかし詐欺譲渡により、権利を喪失した賠償請求の金額は、700億円というのではなく、売買価額の按分額と査定されるのか。

 

信託については、債権譲渡が2000年以前からなされた債権があるとみられる。譲渡登記だけで、借り手は譲渡者から債権譲渡の通知をうけていなかったから、借り手にとって、過払い金は回収事務受託者であるSFCGに対して払われたことになる。しかし回収金は信託に送金され、信託を通じて投資家に分配されてしまった。信託事務受託者が受託銀行である。したがって、不当利得を得た第一受益者は、信託ということになる。

SFCG破産で、過払債権が信託譲渡者に戻されたとして、SFCGの一般債権者として届け出て、公平な分配といえるのか。というだけでなく、不当利得の損害を受けたものは、利得した受益者に対して、返還請求を求めることができる権利が不当利得返還請求権ではないか。直接支払いを受けたものが利得を得ていないということになれば、信託が利得した要件事実を証明できれば、実体上の対内関係に突っ込んで、追及する権利まで排除されることはなかろう。

 

それも容易な証明でなないとすれば、過払金をSFCGに残し、引き直しされていない債権だけが信託譲渡という契約により、過払金債権者は、SFCG破産により、権利を害されることになれば、信託事務受託者に対して賠償請求を求めることはできるか。

 

信託は貸金債権を譲り受けながら、譲受人である受託者は、貸金業法24条が求める直ちにすべき借り手への通知を故意に怠ってきた。そして信託譲渡者に従前どおり、回収委託をして、借り手には譲渡がないような外観を装い続けた。その理由は、27%のグレーゾーン金利を継続してとり続けられるからとみられる。通知をだし、直接回収するとなれば、銀行である以上、利息制限法に金利を下げるのが通常だろう。(振興銀行も譲渡通知により金利を15%に下げている。)

権利の主体だけ変更登記したうえで、27%そのままの違法に経済的利益を収受した。なぜ法違反を続けていたかは、それ以外に理由は考えられない。相手が証明することだが。

したがって、故意に貸金業法義務違反を続け、信託は不当に利得し続けたのである。そして過払い金が発生したら、遡及効を伴わずに、利得を返還することなく、譲渡者に抜け殻だけ戻して責任を負わせている。SFCG破産手続きで、過払債権者は、公平を欠いて扱われる。過払金返還請求は、SFCGの破産財団だけを引き当て原資に限られた配当額だけしかえられず、権利を侵害される結果となる。そうした状況は当初から予見しうる範囲であるが、結果回避行動は受託者により何もとられていなかった。過払い金はSFCGに届け出るとして、過払い金相当額を信託に対しても、賠償請求をすることはできるだろう。

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
フリーエリア
最新記事
(03/21)
(03/14)
(03/14)
(03/12)
(04/30)
(04/23)
(04/21)
(04/04)
(04/03)
(04/02)
(04/01)
(03/31)
(03/30)
(03/29)
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/25)
(03/24)
(07/24)
(07/22)
(05/18)
(10/16)
(10/09)
(10/07)
最新トラックバック
プロフィール
性別:
非公開
自己紹介:
質問は公開を希望されない場合は、その旨を記載してください。
バーコード
ブログ内検索
最古記事
(09/08)
(09/18)
(09/22)
(09/22)
(09/25)
(09/30)
(10/02)
(10/03)
(10/07)
(10/09)
(10/16)
(05/18)
(07/22)
(07/24)
(03/24)
(03/25)
(03/26)
(03/27)
(03/28)
(03/29)
(03/30)
(03/31)
(04/01)
(04/02)
(04/03)
アクセス解析
最新記事
(03/21)
(03/14)
(03/14)
(03/12)
(04/30)
(04/23)
(04/21)
(04/04)
(04/03)
(04/02)
(04/01)
(03/31)
(03/30)
(03/29)
(03/28)
(03/27)
(03/26)
(03/25)
(03/24)
(07/24)
(07/22)
(05/18)
(10/16)
(10/09)
(10/07)
アクセス解析
忍者ブログ [PR]