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債権譲渡とは、ある契約にもとづく原因から生じる債権を譲渡すること
債権譲渡 民467条の成立要件requirements 1 は, 債権が存在しなければ、譲渡できる。債権が存在すること。
売主は、表明保証representations and warrantiesをして、①有効かつ正当に発生し、②現在なお存在し、消滅していないと証明する。
存在していない債権は、したがって譲渡できない。
買ったほうは、あったと勘違い(誤解)させられて買ったことになり、無効になる。
ただ引き直し計算すれば過払金の発生する債権が消滅した債権であることを知って買ったわけだから、債権がなければ、譲渡することができないに過ぎない。
 
成立要件(訴訟になったら、裁判で証明する。請求者と被請求者はどれかの要件の成立で、逆の主張にする。)
①不法な原因(詐欺、賭博、売春など公序に反する場合ほか)によらず、債権が合法的に正当に発生している。(発生原因の証明)
②消滅とは、金銭債権では、通常、弁済、代物弁済、相殺などにより、消滅するが、そうした事実がないことの証明。
③債権者が譲渡の申し出をし、譲受人が譲渡の応諾をする。
 
④ 効果のひとつとして、債権譲渡は、債権者と譲受人の合意で成立する。債務者(借り手)の合意あるいは同意は不要であるが、債権はそのまま譲渡されるだけで、債務者に影響を与えてはならない。
債務者に通知があれば、ただ債務者に譲渡の事実を対抗できるにすぎない。すなわち、直接譲受人が借り手から回収できる。譲渡登記や確定日付き譲渡通知を譲渡者(権利喪失者)が債務者に送付した場合あるいは債務者の承諾ある場合には、対外的に権利関係が確定し、譲受人は譲渡人の債権者他、誰にも権利を対抗できる。
 
ここで、過払金債権とは、一般の債権である。過払金返還請求権者は借り手であり、過払金返還義務者は貸し手である。ししたがって、過払債権の譲渡があったとすれば、要件事実が成立していたことの証明が必要となる。債権者が譲渡の申し出をして、譲受人から応諾者があった譲渡契約が成立していたか。過払債権の譲渡が有効に成立したかどうかを争うという状況では、当然その点が争いになる。過払債権の譲渡があったと主張する側が、証明責任を負い、抗弁する側は、譲渡の事実がなかったという事実を提示する。
さらにここで、過払債権は、過払債務者が、過払債権者に合意を取らず内密に譲受人(債務引受人)に譲渡できるものではないし、そういう譲渡は要件を満たさず成立しない。それでは過払債務者は、過払債権者から、譲渡行為について、法律行為を代理する委任を得ていたか。否 
 
過払債権者は、したがって、自分の有する貸し手に対する不当利得返還請求権を譲渡しただろうか。否。
 
こうして債権が譲渡されたからといって、ローン債権者の債務までもが同時には譲渡されない。また譲受人には債務引受の意思を表示したわけでもないから、表示意思とは異なるから、当事者の意に反して権利が成立しまったことになる矛盾が生じる。また債務承継契約でも、買収などのような貸し手の地位の承継(貸し手の立場が置き換わる)を伴う取引でもない。
 
ここで奇妙な話に浮き上がってくる。
過払債権者が譲渡する対象物としての債権が、譲受人に譲渡される前に既に発生していなければならないのは当然であるが、過払債権は、借り手が自らの損失を負担することで、貸し手が受益を受けたという権利状態がすでに発生しているという点である。
つまり、借り手と譲受人との間で過払債権が発生しているというのではなく、貸し手との間で過払債権が発生しているという事実があり、債権譲渡に伴い、過払債権も移転するという法律構成をとりたいという意味での請求である。
 
 
論点2
 
過払金返還請求権とは、不当利得返還請求権を意味し、その成立要件4つを、民703条が規定する。
①Aに受益があった
②Bに損害が発生した
③Aの利得は、原因なき(受益する正当な理由がない)受益だった。
④AとBには因果関係がある。
 
単純なケースとして、
Bは(AとBとの間のローン債権があると信じて、あるいは信じさせられて、実は債権は消滅していたが)Aに支払いをした。
4つの要件を満たす。Bに発生した損失について(請求側の直接事実の証明責任)、Aがそれにより受益を受けたこと(請求側の直接事実の証明責任)、その支払いには理由がなかった(請求側の直接事実の証明責任)。
保証人の場合に保証行為の履行があって、損害が発生しても、わかりやすい。
 
振興銀行にはどういう意味で受益したhas obtained 事実があるのか。これから請求できる権利というのではだめ。
Aに利得があったか、なかったかから始まり、それが法律上の原因なき、不当かどうかが争点(互いが見解相違で争う)になる。
振興銀行は、債権譲渡が成立する前に、借り手との契約関係が存在しておらず、借り手の損害において、なんら不当な利得を得ていなかった。
 
 
ここで、過払債権が移転によって移ったという主張しかできなくなる。しかし、論点1から、債権譲渡の対象がローン債権から発生する権利であり、請求原因を異にする過払債権ではなく、それが譲渡に随伴したり、譲渡に含まれるわけではない。
 
トライトでは、地位の譲渡が認められたケースで、取引が買収の性質を帯びていたか地位の承継、債務の引き受けの応諾を契約上でしていたと認められた。

論点3
 
譲り受けた債権が、譲渡前に弁済があったことが譲渡後に判明し、譲渡時には、遡及的に債権が消滅し、存在していなかった債権譲渡の効力
 
債権譲渡の要件を議論しているが、これはそういう問題ではなさそうである。
譲渡契約成立時に、債権は存在したかしなかったのか。存在したのであれば、その要件は満たされ、議論の余地はない。
譲渡契約成立時点では、借り手がみなし弁済無効の主張をしていなければ、債権は有効に存在するという性質の債権なのか、それとも借り手の意思表示にかかわらず、引き直し計算すれば、理由のない弁済になるだけなので、債権は存在していなかったといえるか。
意思表示必要説は、時効の援用の起算日判例から、意思表示がなければ、みなし弁済が無効にされる理由がなさそうである。債権残高は援用があってから、遡及的に変更されるかに解される。
意思表示不要説は、ありえるだろうか。地方自治体の税金や国保など健康保険の未払い金の回収のため、債権者による代位権行使が可能な債権で、借り手の意思表示を待たずして、すでに権利関係(過払い金の発生)が成立していると考えられるか。この場合は、借り手が支払不能、債務超過にあって、経済的行為に関しては、意思表示不能な状況におかれており、債権者が借り手の地位に代位したと考えれば、訴えを提起した時点で、意思表示の推定が働くとも考えられる。
 
そのように考えられれば、債権は譲渡時に確かに存在しており、譲渡者はその事実を契約上表明保証し、買い手は、それを確認した。注意義務として、数千を超える小額の債権譲渡では、借り手まで任意弁済でしたかと確認する作業が求められるものではないだろう。
 
そうすると、譲渡者も譲受者にも落ち度がなかっし、騙そうとする悪意もなかった。経済取引には、故意や過失がなかったとし、債権譲渡はこの段階で、有効に成立し、効力を生じ、権利の移転(必要であれば登記や対抗要件具備行為)と代金の支払いが遅滞なく行われ、譲渡が完了した。
 
それを後になって、債権が実は遡及的に存在していないことになってしまったというとき、譲受人は、いったん有効に成立した法律関係について、譲渡の無効を主張しうるか。買い手は債権がいつ何時、借り手の意思表示で、債権額が変動する恐れのある性質をもった債権であることを認識して購入しており、譲渡者もそれを認識して、価格を決定して譲渡した。
したがって、譲渡契約の意思形成過程において、なんら瑕疵は見当たらず、無効原因はない。
 
そこで、予想しうる所定の後発的事象が起こった場合に、譲受人が契約を解除しようという解除権行使の契約上の合意の効力を範囲が問題になりうる。不当な行使であるか否か。
しかし解除の結果は、単に遡及的に存在していなかった事実を追認するだけのことであり、買い手はその損害の危険発生を引き受けていたに過ぎない。解除権が原状に復帰させ、取引がなかった状況にもどす効果をもたらとはいえ、相手に譲渡代金の返還請求を求める権利があるだろうか。買い手は譲渡時、債権額が借り手の意思により一部あるいは全部減額される恐れのある性質の債権であることを認識し、注意して、譲り受けたのであるから、譲渡者に対して、原状復帰の効果として返還請求や損害賠償まで求めることは、不当であろう。
特に、譲渡時点から借り手に数回の支払いがあったあとであれば、なおさらだろう。
 
また引き直し計算で元本の一部が減額されただけで、過払い金が発生していない場合には、特に定めがない限り、そのリスクを譲受人が負担することになるので、そのアナロジーで考えれば、過払い金発生の時だけ、譲渡無効と同様に、代金を返せというのは、解除の権利濫用ではないか。ただ譲渡後3ヶ月以内について、引き直し計算があった場合に減額された金額を補償するという譲渡者特約があれば、それは有効だろうが、譲渡後1年まで、借り手が12回の支払いを履行した後までも補償する経済行為が合理的かどうか(他に何か意図がないか)ありえるのか、疑問が残る。
 
そうすると、譲受人の解除権行使で債権が譲渡者に戻された場合の代金返金が発生しないとすれば、SFCGの債権届出において、債権として保護に値し、一般債権として認識し、届出を認めるかについては、管財人が争うべき債権だろう。
 
遡及的に譲渡債権が一部あるいは全部存在しなかったという危険は、譲受人が負担し、特約があればそれに従うとしても、過払い金が発生する債権についてはどうか。
ここで、債権譲渡や解除権から、不当利得が譲受人にあったかなかったかという要件論に争点に移ってしまい、譲渡時点では(なんら共謀もなく)譲受人は不当に利得できるような状況にないことが明らかであれば、責任を負担しなければならない正当な理由がない。
 
したがって、譲渡時において遡及的に債権の不存在が確認された債権の過払い金返還請求権は、譲渡者に対してのみ請求できる。ただ譲受人によって借り手の権利に侵害がある(共同)不法行為による損害賠償請求は、請求原因を別にする債権である。
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